口管強(口腔管理体制強化加算)認定歯科医院とは
当院は、口管強(口腔管理体制強化加算)の施設基準を満たした認定歯科医院です。
口管強(口腔管理体制強化加算)とは、これまで以上に予防歯科に注力し、患者さん一人一人のお口のより良い状態で維持する治療を行う歯科医院として厚生労働省から認可を受けた歯科医院です(日本の歯科医院全体で20%未満しか認定されていません)。
口管強(口腔管理体制強化加算)の目的
口管強(口腔管理体制強化加算)の目的は主に次の3つとなります。
- 虫歯や歯周病の重症化予防を普及させること
- 在宅・訪問ケアを中心に口腔機能の維持・改善による健康長寿を伸ばすこと
- QOL(生活の質)の改善を図ること
当院では当院は上記の施設基準を満たした医院として厚生省に認定された歯科医院のため、本来、予防治療は保険適応が認めらえていませんでしたが、口管強(口腔管理体制強化加算)をクリアした歯科医院のみを対象に、予防ケアがより受けやすくなるように保険適応の範囲が拡大されました。
以下が、その具体的な内容になります。
口管強(口腔管理体制強化加算)による具体的な保険適応の範囲
1、毎月、保険診療の範囲でのフッ素塗布(初期虫歯の予防)
虫歯予防のためのフッ素塗布は、保険診療の場合通常3か月に1回ですが、口管強(口腔管理体制強化加算)では毎月行うことができます。お子さんはもちろん、大人の方にも保険治療内で虫歯予防のフッ素塗布が月1回健康保険が適用されます。
2、毎月、保険診療の範囲で歯周治療(歯周病の管理)
歯周病の治療がいったん完了した方への検査や歯周治療は通常3か月に1回となりますが、口管強(口腔管理体制強化加算)では毎月保険の範囲で歯周治療を行うことができます。歯周病が進行しないように月に1回、歯周安定期治療が受けられます。
3、在宅・訪問ケア(在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理)
来院が難しい患者さまを対象とした訪問診療で行う、口腔内の管理・指導で保険が適用できます。
【口管強(口腔管理体制強化加算)に認定されるためには】
口管強(口腔管理体制強化加算)は2024年現在、全国の歯科診療所の数割も認定されていません。それは認定には高いハードルがあるからです。以下が認定されるための条件となります。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 次のいずれにも該当すること。
- 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
- 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
- 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
- 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること
- 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
- 連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
- 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
- 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
- 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
- 項目5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
- 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
- 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
- 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
- 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
- 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
- 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
- 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
- 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
- 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
- 学校歯科医等に就任していること。
- 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
- 歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
- 自動体外式除細動器(AED)*保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい
- 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- 酸素供給装置
- 血圧計
- 救急蘇生セット
- 歯科用吸引装置
外安全(歯科外来診療医療安全体制加算) 認定歯科医院
外感染(歯科外来診療感染対策加算) 認定歯科医院
当院では「感染対策・医療安全」な診療体制を構築するために、様々な施策を行ってまいりました。当院では厚生労働省より「外安全(歯科外来診療医療安全体制加算)」および「外感染(歯科外来診療感染対策加算)」対象の歯科医院として認定されております。
これにより、当院が清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たしおります。
以下にその内容を記載いたします。
「外安全1」の施設基準
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。
- 歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器 (AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、そ の改善を実施する体制を整備していること。
- 医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
- 見やすい場所に、緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
*当院の連携保険医療機関:埼玉県央病院
「外感染1」の施設基準
- 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
- 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行なっていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が 1 名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが 1 名以上配置されていること。
- 院内感染管理者が配置され、院内感染防止対策に係る研修を受けたものがいること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
以上の項目は厚生労働省の定める環境整備基準を整えたことによる評価です。
今後もより安全で安心できる歯科医療を提供できるよう、環境整備・スタッフ教育を行ってまいります。